被相続人居住用家屋等確認書について
被相続人居住用家屋等確認書とは、適用要件の1つである「相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと」等を市区町村長が証明した書類です。
この証明を受けるためには、以下の書類を用意し、市区町村長に提出しなければなりません。
①被相続人の除票住民票の写し
②被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
③家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
取り壊した場合は、被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写しも。
④以下のいずれか
○電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
○当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であ
り、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを
証する書面の写し
○当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居
住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容
易に認めることができるような書類
⑤当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等
の使用状況が分かる写真
⑥当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡
の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し
又は固定資産税の課税明細書の写し