法定後見人制度

法定後見制度は、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を行うとともに、本人を援助する者を選任し、この者に代理するなどの権限を与えることにより本人を保護することとされております。

 

【法定後見人が必要とされる時】

①財産管理  財産管理ができない状況

       預貯金の解約

       不明者による預貯金の引出し(第三者、親族)

       不動産の売買

②契約    介護サービスの契約等

③相続    遺産分割協議(他の相続人が後見人となった場合は、利益相反するため、特別代

                     理人選任申立が必要)