遺留分って何?
遺留分とは、相続財産の最低割合を受け取る保証された分をいい、遺言にも勝る相続人に残された最低限の相続分です。
遺留分を請求できる相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人とされ、その割合は次のとおりです。
遺留分は、遺留分減殺請求権を意思表明して初めて効力が生じます。
また、相続の開始や遺留分の侵害を知ったときから1年以内、知らなくとも10年が経過すると時効で消滅します。
尚、遺留分減殺請求権は遺留分を侵害している遺言に対しても有効であり、また、内容証明で行うべきです。
※被相続人の生前に相続放棄はできませんが、遺留分放棄は出来ます。