遺産分割協議

相続人が複数人いる場合において、被相続人の遺した財産を各相続人に分配することが必要になります。

これを遺産分割といいます。

 

「○○は長男に」というように遺言で分割方法が定められている場合には、相続人はそれに従う必要があります。

しかし、遺言がない場合には、相続人全員の話し合いによって、具体的な財産の分け方を決めることになります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

 

なお、遺言が存在する場合であっても、相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立した場合には、

この協議による分割が優先することになります。

このように相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分配するかは自由であり、

法定相続分や遺言による指定どおりに遺産を分配しなくてもよいということになります。

 

遺産分割では現金や預貯金だけでなく、土地・建物等の不動産も相続財産として分割しなければなりません。

様々な状況に応じた遺産分割をするために、複数の方法がありますので、遺産分割協議書の書き方と合わせてご紹介します。

 

 

相続人の確定(遺産分割の方法)

 

遺産分割協議書の書き方