経営承継円滑化法

平成20年に事業承継にかかわる種々の問題を解決するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。

 

そして、平成21年3月1日より「円滑な事業承継のための特例」が施行されました。

 

【民法特例の用件】

①合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること

②過去又は号時点において会社の代表者であること

③合意時点において会社の代表者であり、経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること

 

 

①贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度(除外合意)

 

先に記載した遺留分減殺請求への対策等に効果的です。

後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等(株式と持ち分)の財産について、遺留分権利者全員との合意に基づいて家庭裁判所の許可を受けることで、それらを遺留分を算定するための財産の価額に参入しないことを定めています。

これにより、株式等の分散を防ぐことが出来、後継者が安定した経営権を確保することができます。

 

 

②贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる制度(固定合意)  

 

現行の制度では、生前贈与した自社株の相続評価は相続発生時の時価となります。

つまり、会社の業績向上等により、その株式の価値が上昇した場合には、相続税の負担がその分増え、遺留分も増加します。

これに対し、この制度では遺留分権利者全員との合意について家庭裁判所の許可を受けることで、生前贈与株式等の評価を、贈与時点での評価に固定出来ることとなります。

この固定合意するための評価額は、合意時における価額の適正さを裏付けるため、弁護士、公認会計士、税理士の証明が必要とされます。

 

株式等評価ガイドライン

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090209HyoukaGuidelines.htm