寄与分はどのくらいあるの?

◎寄与分とは?

 

寄与分制度とは、被相続人の財産の維持または増加に寄与した相続人がある場合に、その者に対し、寄与に応じた法定または指定相続分を超える額の財産を取得させ、相続人間の実質的衡平を図るための制度です。

 

 

◎寄与分が認められる者は?

 

相続人と特別の寄与をした者です。2019年7月より、従来からの相続人に加え、介護等の貢献をした者が相続人に対して遺産分割後に金銭請求することが認められることとなりました。また、相続人においては相続放棄をしていたり、欠格・廃除をされた者が主張することは出来ません。

 

 

◎寄与分の決定方法

 

寄与分は、相続人間での協議により決定します。

協議で決めることが出来ない場合は、家庭裁判所での調停・審判となります。

 

 

◎寄与分が認められる要件

 

寄与分が認められる行為は無償、またはこれに準じるものであることが多いです。

有償であれば、既に決済が済んでいるものとして扱われ、寄与分は残っていないと考えられます。

また、通常期待されるような程度を越える特別な寄与行為でなければなりません。

つまり、夫婦間等では相続分の基礎に既に組み込まれており、寄与分を修正する事由とは認められておりません。