後見人の役割

後見人の主な役割は以下の二つに大別されます。

 

◆財産管理

    対象となる「財産」は、不動産、動産、債権債務等、制限はありません(一身専属的権利除く)。

 ・預貯金

 ・貸金庫取引

 ・不動産の売買

 ・賃貸借の設定

 ・家賃の支払、受領

 ・年金等給付金の請求、受領

 ・保険料、公共料金の支払

 ・遺産分割の協議等

 

◆身上監護

   生活や療養看護の手配

 ・介護サービス契約

 ・診療契約

 ・入院入所契約

 ・介護保険の要介護認定申請

 ・異議申立

 ・ケアプランに対する同意等

  ※実際に食事の世話や介護サービスをするということや、治療行為の同意や居住場所を決定することではありません。