後見人の役割
後見人の主な役割は以下の二つに大別されます。
◆財産管理
対象となる「財産」は、不動産、動産、債権債務等、制限はありません(一身専属的権利除く)。
・預貯金
・貸金庫取引
・不動産の売買
・賃貸借の設定
・家賃の支払、受領
・年金等給付金の請求、受領
・保険料、公共料金の支払
・遺産分割の協議等
◆身上監護
生活や療養看護の手配
・介護サービス契約
・診療契約
・入院入所契約
・介護保険の要介護認定申請
・異議申立
・ケアプランに対する同意等
※実際に食事の世話や介護サービスをするということや、治療行為の同意や居住場所を決定することではありません。