境界問題
境界は、トラブルに発展する可能性が極めて高いといわれております。
そもそも境界標等が土地に入っていないことや、越境物の存在、正確な図面が存在しない、
財産状況に大きな影響を及ぼす等が理由としてあげられます。
トラブルを回避するために、出来るときに、出来る人が、測量を実施する等の対策を講じましょう。
境界がはっきりしない場合、測量は土地家屋調査士が行います。
測量には現況測量や確定測量等の種類がありますが、基本的には確定測量を行うことが相続対策等に有効です。
相続に関連して、確定測量が必要な場合は以下のようなケースがあります。
①土地の売却をする場合
②土地を物納する場合
③相続した土地を相続人で分ける場合
④共有で持っている土地をそれぞれの単有にする場合
⑤一筆の土地をいくつかに分ける場合
⑥工事等で境界標が無くなってしまった場合
⑦登記簿面積を実際の面積に変更する場合
⑧将来の相続に備えて、隣地との境界や借地境界をはっきりさせ、子供たちが後で困らないようにしておきたい場合
⑨土地を交換する場合 etc...
このようなケースを想定し、該当する場合には、相続対策の一環として測量を実施するようにしましょう。