境界問題

境界は、トラブルに発展する可能性が極めて高いといわれております。

 

そもそも境界標等が土地に入っていないことや、越境物の存在、正確な図面が存在しない、

財産状況に大きな影響を及ぼす等が理由としてあげられます。

 

トラブルを回避するために、出来るときに、出来る人が、測量を実施する等の対策を講じましょう。

 

境界がはっきりしない場合、測量は土地家屋調査士が行います。

 

測量には現況測量や確定測量等の種類がありますが、基本的には確定測量を行うことが相続対策等に有効です。

 

相続に関連して、確定測量が必要な場合は以下のようなケースがあります。

 

①土地の売却をする場合

 

②土地を物納する場合

 

③相続した土地を相続人で分ける場合

 

④共有で持っている土地をそれぞれの単有にする場合

 

⑤一筆の土地をいくつかに分ける場合

 

⑥工事等で境界標が無くなってしまった場合

 

⑦登記簿面積を実際の面積に変更する場合

 

⑧将来の相続に備えて、隣地との境界や借地境界をはっきりさせ、子供たちが後で困らないようにしておきたい場合

 

⑨土地を交換する場合 etc...

 

このようなケースを想定し、該当する場合には、相続対策の一環として測量を実施するようにしましょう。