夫婦間の贈与

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。

尚、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

 

【特例を受けるための適用要件】

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または国内

  の居住用不動産を取得するための金銭であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与

   を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後

   も引き続き住む見込みであること。

 

【注意点】

①不動産取得税(相続では不要)、登録免許税が相続時より高くかかります。

②居住用宅地は、相続でもらえば330㎡まで8割引きで取得できません。

 

自宅敷地の贈与は330㎡以上でなければお勧めしませんが、

贈与によるメンタル上の効果は大!!です。