任意後見人制度

任意後見制度は、契約」をベースとした制度です。

 

本人が精神上の障害により判断能力が低下した場合に備え、判断能力が低下する前に任意後見契約を締結します。

 

尚、任意後見契約は、公正証書によらなければなりません。

 

締結後、本人の判断能力が低下した段階(補助以上)で、家庭裁判所にて任意後見監督人が選任され、任意後見の効力が発生します。

 

本人が信頼できるとして選んだ者に自分の将来を託すことができ、内容についてもより柔軟に本人の意向に沿った取り決めをすることができます。

また、これに「死後事務委任契約」を加えることで、葬儀の方法や墓地についても決めておくことができる等のメリットがあります。

 

ただし、法定後見制度のような取消権が無い等のデメリットも備えているため、有効性を判断し、制度を利用しましょう。