納税資金対策としての活用法
①相続発生とともに受取人に支払われる。
生命保険の死亡保険金は、契約上の保険金受取人が保険会社に請求するだけで、
受取人の口座に振り込まれます。
そのため、10ヶ月の納付期限に十分間に合います。
②保険料を贈与する。
例えば、親の相続対策として、子に保険料贈与をします。
子が贈与にて取得した現金をもって、子が保険契約者、受取人となり、
父を被保険者として加入します。
こうすることにより、親の死亡時の死亡保険金は、相続税ではなく、
所得税(一時所得)の対象となります。
所得税のほうが、贈与税より有利であれば、節税効果が生じます。
もう一つの効果として、贈与した現金を、納税資金の準備に利用するため
遊興費などに消費してしまう心配も回避できます。
【贈与時の注意点】
・受贈者が贈与を受けたことを認識すること
・贈与契約書を作成すること
・税額が発生する場合には、贈与税の申告をすること
・受贈者は自分名義の口座を開設すること
・生命保険料控除は、受贈者が受けること
・連年贈与にはならないこと