制度の概要

この制度は、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、

当該家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その所有者が譲渡益から

3,000万円を特別控除される制度です。