死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、本人の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約です。
遺言で葬儀や法要の仕方を指定することも可能ですが、法的強制力はありません。
あくまでも希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与えます。
ただし、費用の負担については、明確にする必要があります。
後見人等は、本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、
死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」
と指定することも可能です。