死因贈与契約
死因贈与契約とは、「自分が死んだらA土地を与える」というような死によって効力が発生する契約で、
遺言書による遺贈に似ていますが、贈与を受ける側との間の合意が必要です。
贈与財産が不動産等の場合、贈与者の承諾を得て所有権移転の仮登記を行うことができます。
さらに、贈与の執行人を定めておくことにより、相続人等の承諾や印鑑を受領することなく
執行人の権限で仮登記から本登記へ手続きを行うことができ、所有権を確実に移転することができます。
尚、死因贈与契約には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。