小規模住宅地の特例

「小規模宅地等の特例」とは、一定の条件を満たした居住用や事業用の宅地を一定の者が取得し、

居住や事業を継続する場合には、一定の面積までを80%または50%減額して評価することが出来ることをいいます。

 

これらの宅地を被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または事業用として使用していたものが対象となります。

ここでいう事業には、事業規模にいたらない小規模なアパート経営なども対象となります。

また、これらの宅地上には建物や構築物が存在していることが条件となります。

 

小規模宅地等は、特定居住用宅地、特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地の

4つに分けられ、それぞれに適用要件・減額割合が定められています。

 

ただし、前のページでも記した通り、申告しなければ適用となりません

 

つまり、小規模宅地等の特例を受けるために、相続税の申告期限までにその宅地の遺産分割を済ませておかなければなりません。

また、特例の適用を受けるためには、相続税の納付税額がない場合でも必ず申告書を提出しなければなりません。