相続を争続にしないために
トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は、生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では下の遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。
贈与者本人は自分の意思で伝える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。
また、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
もう一つの効果的な方法は遺言です。
遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、
相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。
相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることは基本的に出来ないはずです。
①生前贈与
②遺言