相続、遺贈、贈与の違いって?
◎相続とは?
相続とは、人が死亡したときに、その人が所有していた財産を遺された家族などが引き継ぐことをいいます。
尚、死亡には、次の2つも含まれます。
①普通失踪
普通失踪は、人の行方がわからず生死が不明である場合、最後に生存が確認されてから7年
以上経過した場合、家庭裁判所が利害関係者の請求によって死亡を宣告します。
②特別失踪
特別失踪は、船舶事故などの危難が去ったあとも1年以上生死が不明な場合に、家庭裁判所
が利害関係者の請求によって死亡を宣告します。
なお、複数の関係者が1つの事故で死亡し、どちらが先に死亡したのか不明な場合は、同時に
死亡したものとみなし、その間には相続関係が発生しないものとしています。
◎遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって財産を移転させることです。
遺贈には、次の2種類があります。
①包括遺贈
財産の全部または割合を示して、財産の移転を遺言することです。
例えば、「私の全財産のうち、5分の1をAさんに譲る」というケースです。
②特定遺贈
特定の財産のみを指定して移転させるものです。
例えば、「私の所有する〇〇市△△町の土地をBさんに譲る」というケースです。
◎贈与とは?
贈与とは、個人から個人へ、無償で財産を譲り渡す契約のことです。
贈与には、次の4種類があります。
①単純贈与
贈与するたびに結ぶ贈与契約のことです(通常の贈与)。
②定期贈与
定期的に一定額の財産を贈与することです。
例えば、「毎年100万円ずつ贈与する」というケースです。
③負担付贈与
贈与とともに、受贈者に借金など一定の負担を負わせることです。
例えば、「家を贈与する代わりに、住宅ローンを払ってほしい」というケースです。
④死因贈与
贈与者が死亡することを条件として発生する贈与です。
例えば、「私が死んだら、この家をあなたにあげましょう」というケースです。
相続は死後、遺贈は生前から死後にかけて、贈与は生前に行われることが大きな違いです。