相続人の確定(遺産分割の方法)

協議をして分割する方法は以下の4つがあります。

状況に応じて、各分割方法より最適な方法を選択する必要があります。

 

◆現物分割

 「妻が土地を、長男が株式を、長女が現金を」というように個々の財産を現物のまま分配する方法です。

 

◆換価分割

  財産の全部又は一部を売却して金銭に換え、分配する方法です。

 現物を分割することが不可能であったり、不都合がある場合等にこの方法がとられます。

 

◆代償分割

  特定の相続人が相続分を超える現物産を取得する代わりに、金銭などの自己の固有財産をほかの相続人に対して支払う方法です。

 

◆共有分割

  遺産に対し、複数の相続人で持分を定め、共有名義にする方法です。