相続人不定の売却

相続財産を未分割のまま売却する場合、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものとなります。

これに基づき、売却代金等を按分し、それぞれが税金を申告することになります。

なお、売却では「法定相続分でそれぞれが相続することを同意した」と判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは、原則的には認められませんのでご注意ください。