相続税節税対策としての活用法
相続税の課税対象となる死亡保険金を受け取った場合、
下記の金額については相続税が課税されません。
※上記非課税の適用があるのは、相続人が受け取った生命保険金等に限ります。
相続税の課税対象となる死亡保険金を受け取った場合、
下記の金額については相続税が課税されません。
※上記非課税の適用があるのは、相続人が受け取った生命保険金等に限ります。
株式会社ランディ
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