相続税節税対策としての活用法

相続税の課税対象となる死亡保険金を受け取った場合、

下記の金額については相続税が課税されません。

500万円×法定相続人の数

※上記非課税の適用があるのは、相続人が受け取った生命保険金等に限ります。