相続登記

相続の登記では、相続で不動産を取得する方全員(もしくは代理人)が、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。

 

登記をしないままの場合、二次相続が発生した際等、相続人として相続に関わる人が増え、

遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。

 

大切な財産を守るため、登記はお早めに行いましょう。

 

【登記必要書類】

・登記申請書及びその副本(写)

・遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本

・印鑑証明書(相続人全員のもの)

・固定資産評価証明書

・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図

・不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票

・委任状(代理人による申請の場合)

・登録免許税