相続登記
相続の登記では、相続で不動産を取得する方全員(もしくは代理人)が、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
登記をしないままの場合、二次相続が発生した際等、相続人として相続に関わる人が増え、
遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。
大切な財産を守るため、登記はお早めに行いましょう。
【登記必要書類】
・登記申請書及びその副本(写)
・遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・固定資産評価証明書
・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図
・不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票
・委任状(代理人による申請の場合)
・登録免許税