遺言の保管方法
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、
その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力を持ちません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、
かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
そのような場所が見つからない場合は、以下をご参考にしてください。
・公正証書遺言:原本が公証役場に保管されていますので公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・司法書士に依頼した場合:そのまま司法書士に保管してもらうことが可能です。
・第三者に依頼:自筆遺言証書は親族等に保管を依頼できます。しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。