遺言を作成すべき人

以下のケースに該当する方等は遺言書の作成をすべき人です。

 

・お子様のいないご夫婦の場合  

・子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

・お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合

・親族が誰もいない場合

 

詳しくは改めてご説明致します。