遺言の種類
まず遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式で行う、相手方のない意思表示です。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
【普通方式】
・自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
どのような用紙でも構いませんが、パソコンや代筆では認められておらず、必ず自分で書かなけ
ればなりません。
・公正証書遺言
遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証
人が筆記します。
・秘密証書遺言
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑
で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述
べます。
これを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も
内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
【特別方式】
・危急時遺言(一般・難船)
病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証
人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
・隔絶地遺言(一般・船舶)
遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合
に認められる方式です。
伝染病隔離者遺言と在船者遺言が法律で定められています。