遺言の種類

まず遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式で行う、相手方のない意思表示です。

 

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

 

【普通方式】

・自筆証書遺言

  本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

  どのような用紙でも構いませんが、パソコンや代筆では認められておらず、必ず自分で書かなけ

  ればなりません
・公正証書遺言

  遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証

  人が筆記します。
・秘密証書遺言

  本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑

  で封印をします。

  この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述

  べます。

  これを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
  公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も

  内容を確認できないところが相違点です。

 

自筆証書遺言秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

 

【特別方式】

・危急時遺言(一般・難船)
  病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証

  人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
・隔絶地遺言(一般・船舶)

  遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合

  に認められる方式です。

  伝染病隔離者遺言と在船者遺言が法律で定められています。

 

遺言の保管方法

遺言を作成すべき人